授業目的公衆送信補償金制度およびSARTRAS設立の経緯と意義

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この記事では,授業目的公衆送信補償金制度,そして,その管理団体であるSARTRASの成立経緯と意義について説明しています.

教育機関での著作権法の例外的取り扱いについて説明した学校は著作権の例外? 改正著作権法35条をまだお読みになっていない方は,ぜひそちらを先にご一読ください.

授業目的公衆送信補償金制度およびSARTRAS設立の経緯と意義

設立の経緯

授業目的公衆送信補償金制度とは,教育機関において授業目的で必要と判断される著作物の複製1や公衆送信2に関する,新しい制度です(以下:新制度).この新制度により,教育を行う者は,原則として指定管理団体に補償金を支払うことによって,著作権を保持している者の許諾を必要とせずに,前述のような著作物利用をできるようになりました.補償金の支払い先である指定管理団体は,一般社団法人授業目的公衆補償金等管理協会(以下:SARTRAS)といい,この新制度に伴って設立されました.SARTRASは,著作物を使用する上で生じる料金を,教育を行う者に代わって著作者に分配する機能を果たしています.

日本は,米国や西欧諸国と比較してオンライン授業の環境整備が遅れていました.平成18年(2006年),文化審議会にて授業のための公衆送信を権利制限の対象にすることが検討されますが,教育関係団体の意見が集約されず結論は見送られました.平成26年度(2014年度)に議論を再開,権利者と教育機関の利害調整は困難を極めましたが,平成28年(2016年)に合意し,新制度の創設を盛り込んだ法案が可決,公布されました.

改正前の著作権法35条では,対面授業における著作物の複製および紙での配布,同時中継で行われる遠隔合同授業などのための公衆送信(複数教室間の中継授業において著作物を画面共有するなど)のみが認められていました.平成30年(2018年)の改正後には,あらゆるオンライン授業形態における著作物の利用が,一定の条件の下,無許諾でできるようになりました.例えば,オンデマンド授業の動画をクラウドにアップロードするなど時間差のある公衆送信や,自宅からの配信などスタジオ型の授業におけるスライドの画面共有や音楽の一部を観賞することが,認められるようになりました.

改正著作権法35条改正は令和2年(2020年)4月28日に施行され,権利者などの利益確保のため授業目的公衆送信補償金制度が新設されました.また,新型コロナウイルス感染症流行という事態の緊急性と重要性を考慮して,令和2年度に限り,特例的に補償金額が無償になることが決められました.

その後,新制度の本格実施に向けて議論が行われ,令和3年(2021年)4月から有償で新制度が開始されました.

設立の意義

制度設立の意義は,主に以下の2点であるとされています.

1. 著作権などの教育利用におけるクリエイション・エコシステムを構築したこと

適切な対価の還元により,創作が活性化され,質の高いコンテンツが生み出され,これを教育現場に活用することで教育の質の向上につながり,ひいては日本の文化・社会・経済の発展に寄与するという好循環が期待されています.

2. 教育向けのコンテンツのサブスクリプションサービスを開始したこと

指定管理団体があらゆる著作物利用について権利の一括処理を担うことで,教育機関は簡便な手続きで著作物が利用できるようになりました.著作者に対価還元することで次なる創作を促す意図もあります.双方にとって,分かりやすく,メリットのある定額利用サービスであると期待されています.

〈制度の意義(1) 著作物等の教育利用におけるクリエイション・エコシステム〉非営利の教育活動であっても,コンテンツのコピーや送信をされると書籍や論文などの売り上げにも影響.作家や作曲家などのクリエーターは,創作時に汗をかき,創作物の対価により次の創作を行う.適切な対価還元により創作が活性化され,質の高いコンテンツが生み出される.これを教育現場で教材等に活用することで,教育の質の向上が図られるという好循環につながる.(中段に上記の言葉を表すイラストと図が示されている).※補償金額については,法改正の際の附帯決議において「妥当な水準」に設定することとされている. ※文化庁が定める認可基準においては,営利事業等とは異なる特性への配慮や,教育機関の種別等に応じた著作物利用の現状とニーズの見通しなどに照らし,額の水準を判断することとしている.

<図1>【引用】文化庁著作権課 資料「教育のDXを加速する著作権制度~授業目的公衆送信補償金制度について~3」2021年1月29日,p. 9-10

〈制度の意義(2) 教育向けコンテンツのサブスクリプションサービス〉●あらゆる種類の著作物利用についてワンストップの指定管理団体を通じ権利の一括処理が可能に.●無断利用を止められる「許諾権」を制限することにより,遠隔教育等での著作物等の利用を促進し,教育などへの未来への投資に生かす.●一方,作家や作曲家などクリエーターへの対価還元による次なる創作を促す. (学校などの教育機関の設置者が補償金を支払い,指定管理団体が作家や作曲家への補償金の分配を行う様子をイラストと図で示している.) ●教育機関の設置者が著作物を利用する際,利用のための許諾が不要(権利者を探さなくていい・利用を断られない)●教育機関の設置者にとって,早くて簡単な手続(授業準備に余分な手間を取らない・教員や児童生徒は手続き不要)●1人年間数百円(珈琲1杯分)程度で何度でも利用可能. 補償金額については,指定管理団体が教育機関の設置者代表からの意見聴取を経て申請し,文化庁長官が文化審議会に諮った上で認可.

<図2>【引用】文化庁著作権課 資料「教育のDXを加速する著作権制度~授業目的公衆送信補償金制度について~4」2021年1月29日,p. 9-10

参考文献

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Footnotes
  1. 改正前の著作権法35条では,著作物の複製といえば印刷機による紙の印刷が想定されていましたが,改正後は電子媒体への複製も加味されています.

  2. 例えば,教育機関における授業目的で,PDF化された著作物を先生が学生に送信するといったことが該当します.この記事では,「公の伝達」といった言葉もほぼ同義で使用しています.公衆送信や公の伝達についてより詳しく知りたい方は,参考文献などをご確認ください.参考:SARTRAS「授業目的講習送信補償金制度とは」(https://sartras.or.jp/seido/

  3. https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/bunkachoshiryo_20210129.pdf

  4. https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/bunkachoshiryo_20210129.pdf


執筆: オンライン教育支援サポーター OER・著作権グループ
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