授業用として素材を自由に利用できるのはどういう場合か?

目次

この記事の概要

この記事では,授業資料を作る教員を対象に,授業における著作物利用に関係する著作権法35条の解説と,著作物の利用例の詳細を紹介します.

この記事は2部構成で,「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」にて協議された「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」に基づいて書かれています.第1部では,本サイトの著作権法に関する基本で説明した著作権についての知識を復習します.第2部では大学での著作物使用がどのような場合​​に可能なのかを具体的に説明します.第2部の内容は実際の授業で遭遇する問題をよく網羅しておりますので,ご覧になることをお勧めします.

第1部 : 著作権法の基礎事項

著作権の基本

まず,著作権の基本的な事柄について確認します.

著作権法では,著作物を創作した著作者などに対し,著作物の利用に関する独占的権利が付与されます.また,著作物の利用の自由を確保する規定(権利制限規定)を定めることで,権利者と利用者との利害調整を図っています.

上記以外に様々な例外や注意すべき点がありますので,本サイトの著作権法に関する基本文化庁のWebサイトなどをご確認ください.

著作権法35条と具体例

著作物の利用には様々な要件がありますが,著作権法35条により教育機関においては著作物の自由利用が原則として認められています.

35条は教育のICT化促進のため平成30年(2018年)に改正されました.以前の35条の規定では,対面授業での著作物の複製,紙での配布と,オンライン授業(一部の授業形態に限る)での著作物の公衆送信について権利が制限されるものとされていましたが,平成30年改正で,あらゆるオンライン授業形態における著作物の利用が無許諾でできるようになりました7

平成30年の35条改正8では,権利者等の利益確保のため授業目的公衆送信補償金制度が新設されました.これにより,平成30年の法改正で新たに加わった授業形態による公衆送信については,教育機関の設置者9が指定管理団体である一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(以下:SARTRAS)に対して相当額の補償金を支払うことが求められます10.SARTRASについての説明は,本サイトの授業目的公衆送信補償金制度およびSARTRAS設立の経緯と意義の記事をご参照ください.

以下では,「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」(以下:運用指針)に基づき,教育機関における著作物の例外的な取り扱いについて具体例を挙げながら解説していきます.a〜eでは教育機関における著作物利用において著作者の権利を不当に害さないと考えられる例,fでは著作者の権利を不当に害すると考えられる例を説明しています.

a. 「学校その他の教育機関」で利用されること11

35条の権利制限規定に該当するためには,まず「学校その他の教育機関」で利用されることが必要です.これは,組織的,継続的に教育活動を営む非営利の教育機関であることを指します.例えば以下のようなものが該当します.

これに対して,以下は該当しません.

b. 「教育を担任する者及び授業を受ける者」が利用すること12

次に,「教育を担任する者及び授業を受ける者」が利用することが必要です.つまり,授業を実際に行う教員と,授業を履修する学生(科目等履修生なども含む)が該当します.

c. 「授業の過程における利用」であること13

また,「授業の過程における利用」である必要があります.具体的には以下のようなものが該当します.

これに対し,以下は該当しません.

d. どんな利用が認められるか:「複製」「公衆送信」「公に伝達」16

35条によって認められる著作物の利用は「複製」「公衆送信」「公に伝達」の3つです.

「複製」とは,「印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製すること」17であり,具体的には以下のような利用を指します.

「公衆送信」とは,放送,有線放送,インターネット送信(サーバへのアップロード含む)などによって公衆(不特定の者または特定多数の者)に送信することをいいます18.たとえば,授業動画を配信することや,講義資料を学習管理システム19などインターネットにアップロードすることなどが挙げられます.

「公に伝達」とは,公衆送信される著作物を,受信装置を用いて公衆に伝達することを指します20.たとえば,インターネット上にある授業内容に関連する動画を,教室に設置されたディスプレイなどで履修者などに視聴させる行為が挙げられます.

さらに,著作物の翻訳,編曲,翻案などを行った上で,複製や公衆送信などを行うこともできます21

e. 「必要と認められる限度」22

35条で無許諾での著作物利用が認められるためには,「必要と認められる限度」でなければなりません.

授業のために必要か否かについては,第一義的には授業担当者が判断するものであり,その際,授業担当者の主観だけではなく,授業の内容や進め方などとの関係において当該著作物を複製,公衆送信などすることの必要性を客観的に説明できる必要があります.

しかし,どのような利用形態が「必要と認められる限度」に該当するかは難しい問題です.「運用指針」8頁では,たとえば以下のような場合に必要性の説明が難しいとされています.

また,授業を担当する教員数及び当該授業の履修者数の合計を超えない範囲で複製,公衆送信する必要があると考えられています.

f. 「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」23

35条では,著作者の許諾を得ずに利用できる要件を定めていますが,その要件を満たしたとしても,著作者の利益を不当に害する場合は,無許諾で複製や公衆送信はできません.その場合は,原則に戻って著作権者の許諾が必要であるとされています.

どんな利用が著作者の利益を不当に害することとなるのかは,「必要と認められる限度」と同様に難しい問題です.一般的に,以下のような利用方法は著作権者の利益を不当に害すると考えられています.

また,特に著作物の種類に応じた検討もされています.

(1) ソフトウェア

以下のような利用形態での利用は,著作権者の利益を不当に害する可能性が高いとされます.

(2) 書籍,教科書(問題集),雑誌,新聞記事等

まず,著作物の全部を複製,公衆送信しても著作権者の利益を不当に害するとはならないものとして,以下のような場合が考えられます.

他方で,教科書や問題集等の場合はやや事情が異なります.

教員や履修者が通常購入する教科書や,一人一人が演習のために直接記入する問題集などの資料に掲載された著作物について,資料を購入する必要がなくなるほどの範囲を複製や公衆送信することは,著作権者の利益を不当に害する可能性が高いと考えられます.ただし,教科書に掲載されている図版を授業内でスライドに表示し解説するなど,問題の解説などを行う目的で付加的に複製や公衆送信を行う場合は,許容される可能性があります.

また利用形態においては,以下のような場合に著作権者の利益を不当に害する可能性が高いと考えられます.

(3) 美術作品,写真等

絵画や写真,図版なども,部分的な利用が難しい著作物です.これらも基本的に著作物の全部の複製,公衆送信が認められると考えられます.

しかし,以下のような場合には著作権者の利益を不当に害する可能性が高いとされます.

第2部 : 大学での著作物使用の具体例

以下では,大学内での著作物の利用の具体例を挙げ,著作権法違反となる場合を紹介しています.以下,運用指針から引用した具体例を挙げながら著作権法35条を解説していきます.

1.大学内における著作物のNG使用例25

a.大学構成員における著作物の利用に関するNG例

大学という教育機関において行う場合であっても,著作権使用が認められない例です.

このような場面において,講義や研修を行ったり配布資料を用意したりする場合は,著作権フリーの画像や作品を用いてスライドや資料を作成しましょう.

b.講義内の著作物の利用に関するNG例

以下の例は,講義での必要限度以上に著作物を使っており,本来の流通を妨げ,著作物の売れ行きを減少させてしまう可能性があります(著作者の利益を不当に害する).このような場合は,授業目的とはいえども著作権法侵害となります.

(1) 市販のアプリケーションソフトウェアを複製する

(2) 映画や番組を複製する

(3) 書籍を複製する

(4) 美術・写真を複製する

(5) 著作物を公衆送信する

(6) 著作物を長期間使用できるように保存する

以下の例は,全部の利用をしなかったために,著作者の意図とは異なった表現になってしまい,著作物の同一性保持権の侵害になる可能性があります.

(7) 短文の言語の著作物の一部を切り取り利用する

(8) 絵画及び写真の著作物などの一部を切り取り利用する

2. 大学外における著作物の利用に関するNG例

以下の施設は,利用目的が教育などであっても,許諾を得ない著作物利用が認められない施設です.

このような施設において,講義や研修を行ったり,配布資料を用意する場合は,著作権フリーの画像や作品を用いてスライドや資料を作成しましょう.

参考文献

あわせて読みたい記事

Footnotes

  1. 著作権法2条1項1号を参照

  2. 著作権法10条1項を参照

  3. 著作権法2条1項2号を参照

  4. 著作権法31条を参照

  5. 著作権法32条を参照

  6. 著作権法35条を参照

  7. 改正著作権法35条について,改正以前と以後でどのような変更があったのか,具体的に知りたい方は,一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)「授業目的公衆送信補償金制度」の概要(2020年4月6日,https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/200406_seidoshiryo.pdf)をご参照ください.

  8. 令和2年(2020年)4月28日施行

  9. 大学など

  10. 著作権法35条2項を参照

  11. 運用指針6項を参照

  12. 運用指針8項を参照

  13. 運用指針7項を参照

  14. 教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取り組み

  15. 職員を対象とし,管理運営や教育・研究支援までを含めた資質向上のための組織的な取り組み

  16. 運用指針5-6項,9項を参照

  17. 著作権法2条1項15項を参照

  18. 著作権法2条1項7号を参照

  19. 東京大学では,ITC-LMSという学習管理システムを利用しています.

  20. 著作権法23条2項を参照

  21. 著作権法47条の6第1項1号を参照

  22. 運用指針8-9項を参照

  23. 運用指針9-20項,特に14-19項を参照

  24. Massive Open Online Courses : 大規模公開オンライン講義のこと.2021年4月現在,本学でもCourseraやedXで計19の授業を公開しています.【参考】東京大学大規模公開オンライン講座(MOOC)https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/society/visit-lectures/mooc.html

  25. 引用: 改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)

  26. Faculty Development : 教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取り組み

  27. Staff Development : 職員を対象とした管理運営や教育・研究支援までを含めた資質向上のための組織的な取り組み

  28. 教員等が履修者等に対して購入を指示したものを含む.

  29. スローガンや絵,写真は作品全体を使うことが避けられない著作物です.このような場合,著作物全体を複製,公衆送信しても権利者の利益を不当に侵害しないと判断されることがあります.改正著作権法第35条運用指針(https://forum.sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin_20201221.pdf)p.10〜11では,授業中に使用する影像の一部や動画の背景としてこれらの著作物が映し出される場合などを,著作者の利益を不当に侵害しない例として挙げています.それに対し,例えば作品の一部のみを切り取るなどの部分的な複製及び公衆送信は,著作者の意図に反したものとなり得るので,著作権法の侵害となる可能性があります.なお,著作権を害さずに全部の利用が認められている著作物の利用は,その著作物の売上に影響を与えるような品質で提供されないことを前提としています.


執筆: オンライン教育支援サポーター OER・著作権グループ
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