授業用として素材を自由に利用できるのはどういう場合か?

この記事の概要

この記事では,授業資料を作る教員を対象に,授業における著作物利用に関係する著作権法35条の解説と,著作物の利用例の詳細を紹介します.

この記事は2部構成で,「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」にて協議された「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」に基づいて書かれています.第1部では,本サイトの著作権法に関する基本で説明した著作権についての知識を復習します.第2部では大学での著作物使用がどのような場合​​に可能なのかを具体的に説明します.第2部の内容は実際の授業で遭遇する問題をよく網羅しておりますので,ご覧になることをお勧めします.

第1部 : 著作権法の基礎事項

著作権の基本

まず,著作権の基本的な事柄について確認します.

著作権法では,著作物を創作した著作者などに対し,著作物の利用に関する独占的権利が付与されます.また,著作物の利用の自由を確保する規定(権利制限規定)を定めることで,権利者と利用者との利害調整を図っています.

  • 著作物とは:著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したもの」1と定義されており,小説,論文,音楽,絵画,版画,写真,映画,コンピュータプログラムといったものが挙げられます2
  • 著作者とは:「著作物を創作する者」3をいいます.アイデア提供者や入力補助者などは著作者として認められません.
  • 権利制限規定とは:著作物を利用する場合は原則権利者の許諾が必要ですが,特定の利用目的や利用形態の場合,権利者の許諾がなくても自由に利用できます.(例:私的複製4,引用による利用5,学校その他の教育機関における複製など6

上記以外に様々な例外や注意すべき点がありますので,本サイトの著作権法に関する基本文化庁のWebサイトなどをご確認ください.

著作権法35条と具体例

著作物の利用には様々な要件がありますが,著作権法35条により教育機関においては著作物の自由利用が原則として認められています.

35条は教育のICT化促進のため平成30年(2018年)に改正されました.以前の35条の規定では,対面授業での著作物の複製,紙での配布と,オンライン授業(一部の授業形態に限る)での著作物の公衆送信について権利が制限されるものとされていましたが,平成30年改正で,あらゆるオンライン授業形態における著作物の利用が無許諾でできるようになりました7

平成30年の35条改正8では,権利者等の利益確保のため授業目的公衆送信補償金制度が新設されました.これにより,平成30年の法改正で新たに加わった授業形態による公衆送信については,教育機関の設置者9が指定管理団体である一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(以下:SARTRAS)に対して相当額の補償金を支払うことが求められます10.SARTRASについての説明は,本サイトの授業目的公衆送信補償金制度およびSARTRAS設立の経緯と意義の記事をご参照ください.

以下では,「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」(以下:運用指針)に基づき,教育機関における著作物の例外的な取り扱いについて具体例を挙げながら解説していきます.a〜eでは教育機関における著作物利用において著作者の権利を不当に害さないと考えられる例,fでは著作者の権利を不当に害すると考えられる例を説明しています.

a. 「学校その他の教育機関」で利用されること11

35条の権利制限規定に該当するためには,まず「学校その他の教育機関」で利用されることが必要です.これは,組織的,継続的に教育活動を営む非営利の教育機関であることを指します.例えば以下のようなものが該当します.

  • 幼稚園,小学校,中学校,高等学校,専修学校,大学など
  • 保育所,学童教育など
  • 公民館,博物館,美術館,図書館など

これに対して,以下は該当しません.

  • 営利目的の会社などの教育施設
  • 企業の研修施設
  • カルチャーセンター

b. 「教育を担任する者及び授業を受ける者」が利用すること12

次に,「教育を担任する者及び授業を受ける者」が利用することが必要です.つまり,授業を実際に行う教員と,授業を履修する学生(科目等履修生なども含む)が該当します.

c. 「授業の過程における利用」であること13

また,「授業の過程における利用」である必要があります.具体的には以下のようなものが該当します.

  • 講義,実習,演習,ゼミなど
  • 学校その他の教育機関が主催する公開講座(自らの事業として行うもの)
  • 履修証明プログラム(社会人などを対象とした教育プログラムで,修了者に学校教育法に基づく履修証明書が交付されるもの)

これに対し,以下は該当しません.

  • 入学志願者に対する学校説明会,オープンキャンパスでの模擬授業など
  • 教職員会議
  • 大学でのFaculty Development(FD)14,Staff Development(SD)15として実施される,教職員を対象としたセミナーや情報提供
  • 高等教育での課外活動(サークル活動など)
  • 自主的なボランティア活動(単位認定されないもの)

d. どんな利用が認められるか:「複製」「公衆送信」「公に伝達」16

35条によって認められる著作物の利用は「複製」「公衆送信」「公に伝達」の3つです.

「複製」とは,「印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製すること」17であり,具体的には以下のような利用を指します.

  • 黒板への文学作品の板書
  • コピー機を用いて紙に印刷された著作物を別の紙へコピーすること/スキャンしたPDFファイルを記録メディアへ保存すること
  • 著作物を含むファイルをパソコンやスマートフォン,USBメモリなどへ保存すること
  • テレビ番組のハードディスクへの録画
  • プロジェクターでスクリーンなどに投影した映像データを,カメラやスマートフォンなどで撮影すること

「公衆送信」とは,放送,有線放送,インターネット送信(サーバへのアップロード含む)などによって公衆(不特定の者または特定多数の者)に送信することをいいます18.たとえば,授業動画を配信することや,講義資料を学習管理システム19などインターネットにアップロードすることなどが挙げられます.

「公に伝達」とは,公衆送信される著作物を,受信装置を用いて公衆に伝達することを指します20.たとえば,インターネット上にある授業内容に関連する動画を,教室に設置されたディスプレイなどで履修者などに視聴させる行為が挙げられます.

さらに,著作物の翻訳,編曲,翻案などを行った上で,複製や公衆送信などを行うこともできます21

e. 「必要と認められる限度」22

35条で無許諾での著作物利用が認められるためには,「必要と認められる限度」でなければなりません.

授業のために必要か否かについては,第一義的には授業担当者が判断するものであり,その際,授業担当者の主観だけではなく,授業の内容や進め方などとの関係において当該著作物を複製,公衆送信などすることの必要性を客観的に説明できる必要があります.

しかし,どのような利用形態が「必要と認められる限度」に該当するかは難しい問題です.「運用指針」8頁では,たとえば以下のような場合に必要性の説明が難しいとされています.

  • 授業では使用しないものの参考になる文献を紹介する際に,題号,著作者名,出版社名等を示せば足るにもかかわらず,全文を複製,公衆送信すること
  • 教科書や参考図書として,学生各自が学修用に用意するよう指示した書籍等の複製,公衆送信

また,授業を担当する教員数及び当該授業の履修者数の合計を超えない範囲で複製,公衆送信する必要があると考えられています.

f. 「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」23

35条では,著作者の許諾を得ずに利用できる要件を定めていますが,その要件を満たしたとしても,著作者の利益を不当に害する場合は,無許諾で複製や公衆送信はできません.その場合は,原則に戻って著作権者の許諾が必要であるとされています.

どんな利用が著作者の利益を不当に害することとなるのかは,「必要と認められる限度」と同様に難しい問題です.一般的に,以下のような利用方法は著作権者の利益を不当に害すると考えられています.

  • 資格試験受験生向け問題集を,授業で演習問題として学生に解かせるために複製,公衆送信すること
  • 授業のために利用するかどうか明確でないまま,素材集を作成するような目的で,組織的に著作物をサーバにストック(データベース化)すること
  • 市販あるいは長期間保存できるように製本するなどして複製すること
  • 録画番組を授業で視聴する際に,学生の人数分の複製物を作成して配布すること(履修者にその録画物を操作させるような特殊な学修形態でない限り,教室の大型ディスプレイや個々の学生のPCモニターに投影すれば足りると考えられるため)
  • 授業を担当する教員等及び当該授業の履修者等の合計数を明らかに超えた人数に対して複製,公衆送信を行うこと
  • たとえばMOOC(大規模公開オンライン講義)24のように,誰でもアクセスできる大規模公開オンライン講義で,著作物を用いた教材を公衆送信すること

また,特に著作物の種類に応じた検討もされています.

(1) ソフトウェア

以下のような利用形態での利用は,著作権者の利益を不当に害する可能性が高いとされます.

  • 市販のアプリケーションソフトウェアを1つだけ購入し,もしくは1ライセンスのみ購入し,それを学校の複数のコンピュータに複製して使用したり,学生に公衆送信して提供したりすること
  • コンピュータのプログラミングの授業を行うために,市販のアプリケーションソフトを複製して学生に提供したり公衆送信したりすること
  • 文書作成ソフト,表計算ソフト,PDF編集ソフト等のアプリケーションソフトを授業の中で使用するために複製すること

(2) 書籍,教科書(問題集),雑誌,新聞記事等

まず,著作物の全部を複製,公衆送信しても著作権者の利益を不当に害するとはならないものとして,以下のような場合が考えられます.

  • 俳句や短歌等の短文の言語の著作物
  • 新聞掲載記事
  • 発行後後相当期間を経過した雑誌に掲載された記事等
  • 論文雑誌等に掲載された論文(授業の目的に照らして当該論文の全文が必要と認められている上で,出版物全体に占める当該論文の分量,出版物の想定読者,流通規模,出版後相当期間を経ているか,入手が容易か困難か等に鑑み,個々の履修者が購入することが必ずしも合理的ではない場合)

他方で,教科書や問題集等の場合はやや事情が異なります.

教員や履修者が通常購入する教科書や,一人一人が演習のために直接記入する問題集などの資料に掲載された著作物について,資料を購入する必要がなくなるほどの範囲を複製や公衆送信することは,著作権者の利益を不当に害する可能性が高いと考えられます.ただし,教科書に掲載されている図版を授業内でスライドに表示し解説するなど,問題の解説などを行う目的で付加的に複製や公衆送信を行う場合は,許容される可能性があります.

また利用形態においては,以下のような場合に著作権者の利益を不当に害する可能性が高いと考えられます.

  • 1冊の書籍を1章ずつ読んでいくなど,各回で同じ著作物の異なる部分を利用することで,結果としてその授業での利用量が小部分ではなくなること
  • 授業では扱わないが学生が読んでおいた方が参考になると思われる文献を,全部複製して提供すること

(3) 美術作品,写真等

絵画や写真,図版なども,部分的な利用が難しい著作物です.これらも基本的に著作物の全部の複製,公衆送信が認められると考えられます.

しかし,以下のような場合には著作権者の利益を不当に害する可能性が高いとされます.

  • 市販の商品の売上に影響を与えるような品質で複製したり製本したりして提供すること
  • 同一の画集の中から多くの作品を選んで印刷し,授業で配布したり,スキャンしてサーバにアップロードすること

第2部 : 大学での著作物使用の具体例

以下では,大学内での著作物の利用の具体例を挙げ,著作権法違反となる場合を紹介しています.以下,運用指針から引用した具体例を挙げながら著作権法35条を解説していきます.

1.大学内における著作物のNG使用例25

a.大学構成員における著作物の利用に関するNG例

大学という教育機関において行う場合であっても,著作権使用が認められない例です.

  • 入学志願者に対する学校説明会,オープンキャンパスでの模擬授業
  • 教職員会議
  • 大学でのFD26,SD27として実施される教職員を対象としたセミナー
  • 高等教育での課外活動(サークル活動など)
  • 自主的なボランティア活動(単位認定がされないもの)
  • 保護者会
  • 学校その他の教育機関の施設で行われる自治会主催の講演会,PTA主催の親子向け講座

このような場面において,講義や研修を行ったり配布資料を用意したりする場合は,著作権フリーの画像や作品を用いてスライドや資料を作成しましょう.

b.講義内の著作物の利用に関するNG例

以下の例は,講義での必要限度以上に著作物を使っており,本来の流通を妨げ,著作物の売れ行きを減少させてしまう可能性があります(著作者の利益を不当に害する).このような場合は,授業目的とはいえども著作権法侵害となります.

(1) 市販のアプリケーションソフトウェアを複製する

  • 市販のアプリケーションソフトウェアを1つだけ,もしくは1ライセンスのみ購入し,それを学校の複数のコンピュータに複製して使用したり提供したりする.
  • コンピュータのプログラミングの授業を行うために市販のアプリケーションソフトのプログラムソースを複製して使用したり提供したりする.
  • 文書作成ソフト,表計算ソフト,PDF編集ソフトなどのアプリケーションソフトを授業の中で使用するために複製して使用したり,提供したりする.

(2) 映画や番組を複製する

  • 映画や番組を全て複製して使用したり,提供したりする.
  • 授業に必要な範囲を超えて,映像や音楽の全編をコンピュータに保存する.
  • 映画や番組の一部を授業の中で再生して視聴させる際に,学生の人数分の複製物を作成して配付する.
  • 授業に必要な範囲を超えて,映像や音楽の全編を学校の教員や児童生徒がいつでもダウンロード視聴できるようにする.

(3) 書籍を複製する

  • 学生が全員購入して利用する目的で販売されている問題集やドリルを,学生が購入したかどうかにかかわらず,教員が授業で学生に解かせるために複製して使用したり,提供したりする.
  • 授業を行う上で通常は教員などや履修者などが購入するか教育機関への提供の契約を行う,または貸与を受けて利用する教科書や,一人一人が演習のために直接記入する問題集などの資料28に掲載された著作物を,掲載されている資料を購入しなくても全ての内容を閲覧できるような形で複製したり,提供したりする.
  • 1人の教員が,ある授業の中で,1つの書籍の中から1回目の授業で第1章,2回目で第2章…,と多くの部分を複製・配布し,結果としてその授業での書籍の利用量が大部分になる.
  • 授業の中ではそのものを扱わないが,学生の参考になると思われる文献を全て複製して提供する.
  • 教師が紙の教科書の全ページまたは大部分をスキャンし,PDF版デジタル教科書を作成して学生に配信する.
  • 定期刊行物に掲載された論文の全てを複製する.
  • 教員が同一の画集の中から多くの作品を選んでスキャンして電子ファイルにしてクラウドやサーバにアップロードし,授業で学生がダウンロードする.
  • 教員が授業と直接関係ないものも含めて,多数の小説をアップロードする.
  • 絵本の読み聞かせ動画を,クラウド,サーバにアップロードし,幼児,児童,生徒が自宅からいつでも視聴できるようにする.

(4) 美術・写真を複製する

  • 美術,写真など,不当に著作権を害しない可能性が高いと思われる著作物で,全部の利用が認められている著作物であっても,市販の商品の売上に影響を与えるような品質で提供する29

(5) 著作物を公衆送信する

  • 誰でもアクセスできる,大規模公開オンライン講義のような態様で,著作物を用いた教材を公衆送信する.
  • 学校のホームページなどに,教科書などを解説する授業映像を教師がパスワードをかけずにアップロードし,児童生徒以外にも誰もが見られる状態にする.
  • 授業を担当する教員,及び授業の履修者の合計数を明らかに超える人数を対象にして,複製や公衆送信を行う.
  • 学校,教育委員会のホームページや動画共有サービスなど,誰でもアクセスが可能なオープンなネットワーク環境で公衆送信する.

(6) 著作物を長期間使用できるように保存する

  • 市販あるいは長期間保存できるように製本して配布する.
  • 教員が写真集の中から写真を数十枚選んで,紙にカラーコピーして簡易製本し,授業で複数年にわたって使える教材にする.
  • 組織的に素材としての著作物をサーバにストック(データベース化)する.
  • 市販あるいは長期間保存できるように製本するような形で複製する.
  • テレビ番組を授業で自由に使えるようにするため,継続的に録画し,クラウド,サーバにアップロードして蓄積し,ライブラリ化する.
  • 美術,写真などであって,必要と認められる範囲で全部の利用が認められている著作物を,市販の商品の売上に影響を与えるような品質で複製したり製本したりして提供する.

以下の例は,全部の利用をしなかったために,著作者の意図とは異なった表現になってしまい,著作物の同一性保持権の侵害になる可能性があります.

(7) 短文の言語の著作物の一部を切り取り利用する

(8) 絵画及び写真の著作物などの一部を切り取り利用する

2. 大学外における著作物の利用に関するNG例

以下の施設は,利用目的が教育などであっても,許諾を得ない著作物利用が認められない施設です.

  • 企業,会社
  • 専修学校または各種学校の認可を受けていない予備校,塾
  • オープンカレッジ
  • 企業や団体等の研修施設

このような施設において,講義や研修を行ったり,配布資料を用意する場合は,著作権フリーの画像や作品を用いてスライドや資料を作成しましょう.

参考文献

あわせて読みたい記事

Footnotes
  1. 著作権法2条1項1号を参照

  2. 著作権法10条1項を参照

  3. 著作権法2条1項2号を参照

  4. 著作権法31条を参照

  5. 著作権法32条を参照

  6. 著作権法35条を参照

  7. 改正著作権法35条について,改正以前と以後でどのような変更があったのか,具体的に知りたい方は,一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)「授業目的公衆送信補償金制度」の概要(2020年4月6日,https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/200406_seidoshiryo.pdf)をご参照ください.

  8. 令和2年(2020年)4月28日施行

  9. 大学など

  10. 著作権法35条2項を参照

  11. 運用指針6項を参照

  12. 運用指針8項を参照

  13. 運用指針7項を参照

  14. 教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取り組み

  15. 職員を対象とし,管理運営や教育・研究支援までを含めた資質向上のための組織的な取り組み

  16. 運用指針5-6項,9項を参照

  17. 著作権法2条1項15項を参照

  18. 著作権法2条1項7号を参照

  19. 東京大学では,ITC-LMSという学習管理システムを利用しています.

  20. 著作権法23条2項を参照

  21. 著作権法47条の6第1項1号を参照

  22. 運用指針8-9項を参照

  23. 運用指針9-20項,特に14-19項を参照

  24. Massive Open Online Courses : 大規模公開オンライン講義のこと.2021年4月現在,本学でもCourseraやedXで計19の授業を公開しています.【参考】東京大学大規模公開オンライン講座(MOOC)https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/society/visit-lectures/mooc.html

  25. 引用: 改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)

  26. Faculty Development : 教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取り組み

  27. Staff Development : 職員を対象とした管理運営や教育・研究支援までを含めた資質向上のための組織的な取り組み

  28. 教員等が履修者等に対して購入を指示したものを含む.

  29. スローガンや絵,写真は作品全体を使うことが避けられない著作物です.このような場合,著作物全体を複製,公衆送信しても権利者の利益を不当に侵害しないと判断されることがあります.改正著作権法第35条運用指針(https://forum.sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin_20201221.pdf)p.10〜11では,授業中に使用する影像の一部や動画の背景としてこれらの著作物が映し出される場合などを,著作者の利益を不当に侵害しない例として挙げています.それに対し,例えば作品の一部のみを切り取るなどの部分的な複製及び公衆送信は,著作者の意図に反したものとなり得るので,著作権法の侵害となる可能性があります.なお,著作権を害さずに全部の利用が認められている著作物の利用は,その著作物の売上に影響を与えるような品質で提供されないことを前提としています.


執筆: オンライン教育支援サポーター OER・著作権グループ
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