この記事の概要
この記事では,著作権法に関する基本事項を紹介しています.
著作物とは何か,著作者とは誰かという基本的な内容から,実際の著作者の権利など,より具体的な内容まで,著作権法の概要を説明しています.
著作権法に関する基本
著作権法とは何か?
まず,著作権法とは何かを理解するために,著作権法がなぜ必要なのか,その目的を確認しましょう.著作権法の目的は,第1条にて以下のように示されています.
すなわち,著作権法とは,権利者と利用者との利害調整を図り,文化の発展に寄与するために,著作物を創作した著作者などに対し,著作物の利用に関して独占的な権利を与えて保護を図るとともに,著作物の利用の自由を確保する規定を定める法律です.
<図1:著作権法の目的>(上記の文章を参考に作成)
この記事では,著作権法で定義されている著作物および著作者と,著作権法で規定されている著作者の権利について,詳しく説明します.
著作物とは何か?
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」であり「文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」を指します1.
実際に表現されたものである必要があるため,抽象的なアイデアは著作物に含まれません.
また,創作的である必要があり,誰がやっても同じようになるありふれた表現や,性質上それ以外の表現をしようがないものについては,創作性が否定され,著作物には含まれません.
著作物には以下のものがあります2.
- 小説,脚本,論文,講演その他の言語の著作物
- 音楽の著作物
- 舞踊または無言劇の著作物
- 絵画,版画,彫刻その他の美術の著作物
- 建築の著作物
- 地図または学術的な図面,図表,模型その他の図形の著作物
- 写真の著作物
- 映画の著作物
- プログラムの著作物
<イラスト:著作物の例のイメージ - 左上から順に,絵画,音楽,彫刻,漫画,映画,小説>(いらすとや)
一方,著作物ではない例として以下のものが挙げられます.
- 事実の伝達,事件の報道(単なる歴史的事実やデータなど)思想やアイデアそのもの
- 他人の表現の模倣
- ありふれた表現,定石的表現,短い文章(題名や名称など)一切の人間の関与なく完全に機械によって作成されたもの(スピード写真など)
著作者とは誰のことか?
著作者とは,「著作物を創作する者」を指します3.単にアイデアを提供した者,資料提供や入力作業の手伝いなどを行った者は著作者として認められません.
創作行為をした者を著作者と認定するのが原則ですが,例えば,企業が自社のパンフレット制作を企画し,自社の従業員に職務として作成させた場合,パンフレットの作成者(従業員)ではなく企業が著作者となります.これを職務著作といいます4.
職務著作が認められる場合,次項で後述する著作者の権利は,使用者である法人などに最初から帰属することになります.
例えば,東京大学では職務著作についての学内規程「東京大学著作物等取扱規則」が定められています.
<図2:東京大学における著作物の権利の帰属>(東京大学産学協創推進本部「東京大学著作物等取扱規則」を参考にオンライン教育支援サポーターにて作成)
著作者 にはどのような権利があるか?
著作者の権利は,以下の2つに大別されます.
- 著作権:著作者の財産的利益に関わる
- 著作者人格権:作品に対する著作者の思い入れやこだわりなど人格的利益に関わる
そして,これらの権利は,著作物を創作すると同時に,何らの手続きをすることなく発生するものです.(17条2項)
以下では,著作権と著作者人格権についてさらに詳しく説明します.
著作権
著作権とは,第三者による無許諾での著作物利用行為を禁止する権利です5.個々の著作物利用行為に応じて,21〜28条に列挙されています.
今回テーマとする教育機関での著作物利用に関する著作権として,以下のようなものが挙げられます.
<表1:著作権の内容>(文化庁「著作権テキスト」14〜18頁を参考に作成)
権利の種類 | 説明 | 具体例 |
---|---|---|
複製権(21条) | 無断で複製されない権利 手書き,印刷,写真撮影,複写,録画,パソコンのハードディスクやサーバーへの蓄積など,どのような方法であれ,著作物を「形のある物に再製する」(コピーする)ことに関する権利. | 著作物のコピーやダウンロード |
上演権・演奏権(22条) | 無断で公衆に上演・演奏されない権利 著作物を公衆向けに「上演」(演劇等の場合)したり,「演奏」(音楽の場合)したりすることに関する権利. | 著作物の演奏・CD等の再生 |
上映権(22条の2) | 無断で公衆に上映されない権利 著作物を,機器(スクリーンやディスプレイ)に映し出すことおよび音楽の著作物を演奏映写機などを用いて公衆向けに上映することに関する権利. | 著作物のスライド投影 |
公衆送信権(23条1項) | 無断で公衆に送信されない権利 著作物を公衆向けに送信することに関する権利. | 著作物の配信,サーバーへのアップロード |
公の伝達権(23条2項) | 無断で受信機による公の伝達をされない権利 公衆送信された著作物を,テレビなどの受信装置を使って公衆向けに伝達する(公衆に見せたり聞かせたりする)ことに関する権利. | テレビ放送をスクリーンに映写 |
譲渡権(26条の2) | 無断で公衆に譲渡されない権利 著作物の原作品または複製物を公衆向けに譲渡することに関する権利. | 印刷した著作物の配布 |
翻訳権,翻案権等(27条) | 無断で二次的著作物を創作されない権利 著作物(原作)を,翻訳,編曲,脚色,映画化などにより,創作的に「加工」することによって,「二次的著作物」を創作することに関する権利. | 著作物の翻訳,要約 |
著作権は,その全部または一部を譲渡できます(61条1項).著作権の譲渡があった場合,著作物を創作した者(著作者)と著作権を有する者(著作権者)が異なる場合があります. 例えば,雑誌論文(特に理系)では,雑誌に論文を掲載する際,著作権を出版社に譲渡する旨の契約を締結することがあります.この場合,論文利用の際に許諾を求める先(著作権者)は,著者ではなく出版社になります. ただし,次項で後述する著作者人格権は著作者に一身専属する権利であるため,譲渡できません(59条).
著作者人格権
著作者人格権とは,著作者の人格的利益を保護する権利です.著作物は著作者の思想・感情を表現したものであり,例えば勝手に公表されたり,勝手に内容を変更されたりすると,著作者の人格的利益が損なわれるおそれがあるため,保護が与えられています.例えば以下のような権利があります.
<表2:著作者人格権の内容>(文化庁「著作権テキスト」13頁を参考に作成)
種類 | 説明 | 権利の侵害にあたる例 |
---|---|---|
公表権(18条) | まだ公表されていない自分の著作物について,それを「公表するかしないかを決定できる権利」(無断で公表されない権利) | 無断で草稿を公表する |
氏名表示権(19条) | 自分の著作物を公表する時に,「著作者名」を「表示するかしないか」,表示するとすれば「実名」(本名)か「変名」(ペンネーム等)かなどを決定できる権利 | 氏名非表示,著作者の意図と違う氏名を著作物に表示する |
同一性保持権(20条) | 自分の著作物の内容や題号を,自分の意に反して無断で「改変」(変更・切除等)されない権利 | 著作者の意に反する改変を行う |
名誉声望保持権(113条の11) | 著作者の「名誉・声望を害する方法」で著作物を利用されない権利 | 著作者の名誉声望を害する方法で著作物を利用する |
著作権存続期間
ほとんどの著作物は,先人の学術的・芸術的業績を取り入れながら創作されています.著作権が永久に存続すると仮定すると,著作者が著作物の利用を永久に制限し続けることになるため,著作権法の目的である「文化の発展」を阻害してしまう可能性が生じる一方で,あまりに保護の期間が短いと,著作者や著作権者が十分な対価を得られることが難しくなります.したがって,著作者などの保護と利用者の自由な利用との調整を図るものとして,著作権存続期間が規定されています.
<表3:著作権存続期間>
個人の著作物(51条) | 創作から著作者の死後70年まで |
無名・変名の著作物(52条) | 公表後70年間 |
団体名義の著作物(53条) | 公表後70年間 |
映画の著作物(54条) | 公表後70年間 |
なお,著作者人格権は著作者の死亡により消滅しますが,著作権法においては,著作者の死後においても,著作者が生きていたら著作者人格権侵害となるべき行為が禁止されています(60条).
著作権の制限(無許諾で著作物を利用できる場合)
著作物の利用にあたっては原則著作者・著作権者の許諾が必要です.
しかし,常に許諾が必要だとすると,著作物の利用がもたらす公益が減少してしまいます.また許諾に伴うコストの増大によって,権利者側にも弊害が生じうる事態が想定されます.
そこで著作権法では,特定の利用目的や利用態様(利用の手段や方法など)の場合に,無許諾で著作物を利用しても著作権侵害にならないとして,その要件を30条以下に列挙しています(権利制限規定).
今回の教育機関での著作物利用に関する著作権の制限規定としては,引用(32条),学校その他の教育機関における複製等(35条)などが挙げられます.ここでは32条について概説し,35条については後述します(「授業用として素材を自由に利用できるのはどういう場合か?」参照)6.
引用(32条)
公表された著作物は引用して利用することができます(32条1項).例えば論文において他人の文献を引用する場合や,授業のスライド・レジュメなどで他人の文献や研究成果を引用して利用する場合などが該当します.適法な引用の要件としては,以下の4点が挙げられます7.
- すでに公表されている著作物であること
- 「公正な慣行」に合致する8こと(例えば,引用を行う「必然性」があること,言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること,典拠を示すこと)
- 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」で行われること(例えば,引用部分とそれ以外の部分との主従関係が明確である9ことや,引用される分量が必要最小限であること)
- 出所の明示(出所の明示の具体的な内容は,著作物名,著作者名,出版社名,掲載雑誌名,版や巻号,発行年,ウェブサイトのリンクと最終閲覧日など)
また,国や地方公共団体などが一般に周知させることを目的として,それら国や地方公共団体などの名義で作成した広報資料,調査統計資料,報告書などについては,転載禁止の表示がない限り,説明の材料として転載することができます(32条2項).
参考文献
- 文化庁「著作権」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/ - 文化庁著作権課「著作権テキスト 〜初めて学ぶ人のために〜(令和3年度)」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93293301_01.pdf - 東京大学産学協創推進本部「東京大学著作物等取扱規則」
https://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/rules_and_forms/copyright.html - 加戸守行「著作権法逐条講義(改訂新版)」
- 一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会「授業目的公衆送信補償金制度」
https://sartras.or.jp/ - みんなのための著作権教室
http://kids.cric.or.jp/index.html - 改正著作権法第35条運用指針
https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin_20201221.pdf
本記事において,「文化庁『著作権テキスト』」とは,文化庁著作権課「著作権テキスト 〜初めて学ぶ人のために〜(令和3年度)」のことを指しています.
合わせて読みたい記事
-
著作権法2条1項1号参照 ↩
-
著作権法10条1項参照 ↩
-
著作権法2条1項2号参照 ↩
-
職務著作は法人著作ということもあります.会社で従業員が作成したものであればすべて職務著作となるわけではありません.次に掲げる要件を満たす必要があるとされます.
- その著作物をつくる「企画」を立てるのが法人その他の「使用者」(例えば,国や会社など.以下「法人等」という)であること
- 法人等の「業務に従事する者」が創作すること
- 「職務上」の行為として創作すること
- 「公表」する場合に「法人等の著作名義」で公表されるものであること
- 「契約や就業規則」に「職員を著作者とする」という定めがないこと
-
著作権法21条~28条に規定されている. ↩
-
その他,例えば私的複製(30条),図書館での著作物の複製に関する規定(31条),機械学習において著作物を含む学習用データセットを作成する場合等につき許諾なく著作物を利用できる規定(30条の4)など,様々な権利制限規定が存在します.詳しくは,文化庁「著作権テキスト」64〜94頁などを参照してください. ↩
-
文化庁「著作権テキスト」87頁 ↩
-
世の中で実態的に行われており,社会感覚として妥当であると認められること.(加戸守行「著作権法逐条講義(改訂新版)」265頁) ↩
-
自らの著作物が「主」で,引用される著作物が「従」であること. ↩