学校は著作権の例外? 改正著作権法35条

この記事の概要

この記事では,教育機関での著作物の例外的な取り扱いについて解説しています.

オンライン授業などに代表される,教育機関での授業目的の著作物の公衆送信に伴う義務を理解しましょう.

学校は著作権の例外? 改正著作権法35条

著作権法35条は,教育のICT化促進のため平成30年に改正された条文です.少々堅い文章ですが,35条の本文は以下になります.

第35条

学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く.)において教育を担任する者及び授業を受ける者は,その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には,その必要と認められる限度において,公表された著作物を複製し,若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては,送信可能化を含む.以下この条において同じ.)を行い,又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる.ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製,公衆送信又は伝達の態様に照らし著作者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない.

2 前項の規定により,公衆送信を行う場合には,同項の教育機関を設置する者は,相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない.

3 前項の規定は,公表された著作物について,第一項の教育機関における授業の過程において,当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し,若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し,演奏し,上映し,若しくは口述して利用する場合において,当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには,適用しない.

改正著作権法35条の概要とは?

以下では,この改正された著作権法35条について説明していきます.

平成30年(2018年)の著作権法35条改正後,あらゆるオンライン授業形態における著作物の利用を,一定の条件の下,無許諾でできるようになりました.

著作権法改正35条は令和2年4月28日に施行され,さらに権利者の利益確保などのために授業目的公衆送信補償金制度が新設されました.ここで新たに考慮されている幅広い授業形態(例:オンライン授業)において,著作物の公衆送信1をする場合,教育機関設置者(例:大学)は,指定管理団体に相当額の補償金を支払うことが求められます2

指定管理団体とは,一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)のことです.著作物を公衆送信する際に発生する料金を教育を行う者が著作者に対して直接支払うのでなく,教育機関設置者がSARTRASに補償金を支払い,SARTRASが権利者に対して補償金の分配を行っています.

詳しくは図1,図2をご覧ください.

〈制度の意義(1) 著作物等の教育利用におけるクリエイション・エコシステム〉非営利の教育活動であっても,コンテンツのコピーや送信をされると書籍や論文などの売り上げにも影響.作家や作曲家などのクリエーターは,創作時に汗をかき,創作物の対価により次の創作を行う.適切な対価還元により創作が活性化され,質の高いコンテンツが生み出される.これを教育現場で教材等に活用することで,教育の質の向上が図られるという好循環につながる.(中段に上記の言葉を表すイラストと図が示されている).※補償金額については,法改正の際の附帯決議において「妥当な水準」に設定することとされている. ※文化庁が定める認可基準においては,営利事業等とは異なる特性への配慮や,教育機関の種別等に応じた著作物利用の現状とニーズの見通しなどに照らし,額の水準を判断することとしている.

<図1>【引用】文化庁著作権課 資料「教育のDXを加速する著作権制度~授業目的公衆送信補償金制度について~3」2021年1月29日,p. 9

〈制度の意義(2) 教育向けコンテンツのサブスクリプションサービス〉●あらゆる種類の著作物利用についてワンストップの指定管理団体を通じ権利の一括処理が可能に.●無断利用を止められる「許諾権」を制限することにより,遠隔教育等での著作物等の利用を促進し,教育などへの未来への投資に生かす.●一方,作家や作曲家などクリエーターへの対価還元による次なる創作を促す. (学校などの教育機関の設置者が補償金を支払い,指定管理団体が作家や作曲家への補償金の分配を行う様子をイラストと図で示している.) ●教育機関の設置者が著作物を利用する際,利用のための許諾が不要(権利者を探さなくていい・利用を断られない)●教育機関の設置者にとって,早くて簡単な手続(授業準備に余分な手間を取らない・教員や児童生徒は手続き不要)●1人年間数百円(珈琲1杯分)程度で何度でも利用可能. 補償金額については,指定管理団体が教育機関の設置者代表からの意見聴取を経て申請し,文化庁長官が文化審議会に諮った上で認可.

<図2>【引用】文化庁著作権課 資料「教育のDXを加速する著作権制度~授業目的公衆送信補償金制度について~4」2021年1月29日,p. 10

改正前と後でどこが変わったの?

改正前の著作権法35条では,主に著作物の複製といえば印刷機による紙の印刷が想定されていました.印刷機による複製は著作権侵害の範囲が限定的だという前提に基づいていたため,教育機関での著作物の複製に際し,料金は発生していませんでした.しかし,インターネットに流布される著作物は,印刷と違い,複製に制限がなく,著作者への不利益が大きいと考えられます.そのため,利用者が著作者に料金を支払うよう法律を改正する必要がありました.

また,改正前,オンライン授業での著作物の取り扱いについては,複数教室間で中継を繋いで行われる授業において著作物の掲載された授業資料を画面共有するなど,リアルタイム且つ教室間のやりとりのみが認められていました.改正後,一定の条件の下,無許諾でできるようになったあらゆるオンライン授業形態における著作物の利用とは,例えば,オンデマンド授業の動画をクラウドにアップロードして後日視聴する,予習のためにプリントをメール送信するなどの時間差のある公衆送信,またはリアルタイムであっても,教室間(講師と受講者がいる空間同士など)に限定されないスタジオ型の配信授業においてスライドを画面共有したり,音楽の一部を観賞したりすることを示しています.

改正の前後にかかわらず,著作物の利用は権利者の利益を不当に害さない範囲,且つ授業に必要な範囲に限られます.

授業でのどのような利用が,どんな条件で認められるの?

前述の通り,学校その他の教育機関においては,授業の過程でなされる著作物の利用について,一定の条件を満たせば,授業形態を問わず複製・公衆送信・公の伝達5といった利用行為が可能です6.また,著作物の翻訳・編曲・翻案などを行った上での利用もできます7

一定の条件とは,次の通りです.

1. 対象施設 〜どこでなら良いの?〜

学校その他の教育機関(営利を目的としないもの)が対象

つまり,幼稚園や保育所,小中学校,大学,専門学校,公民館,図書館,美術館など:OK

2. 対象主体 〜誰なら良いの?〜

教育を担任する者(教員など)+授業を受ける者(児童・生徒・学生など)

  • 教員などの指示の下,事務職員などの補助者が行うこと:OK
  • 教育委員会などの組織が主体となる:NG

3. 利用の目的・限度 〜どういう目的でなら良いの?〜

授業の過程における利用に必要と認められる限度

  • 教育課程外の教育活動(例:部活動)も含まれる:OK
  • 職員会議など:NG
  • その授業と関係のない他の教員・教育機関と共有する:NG
  • その授業で取り扱う範囲を超えてコピー・送信する:NG

4. 対象行為 〜どんな使い方なら良いの?〜

複製公衆送信公衆送信を受信して公に伝達

5. 権利者利益への影響 〜どの範囲で利用して良いの?〜

その著作物の種類や用途,複製の部数などから判断して,著作権者の利益を不当に害しない範囲

  • 教科書の履修期間におけるコピー・送信:OK
  • ドリル・ワークブックなど,児童生徒などの購入を想定した著作物のコピー・送信:NG

慣行があるときは,利用する著作物の出典・引用元などを明示すると良いでしょう.

6. 有償となる場合 〜どんな場合に補償金を支払うの?〜8

対面授業で使用する資料として印刷・配布する場合,対面授業で使用した資料や講義映像を遠隔合同授業など(同時中継)で他の会場に送信する場合以外の公衆送信全て

  • 対面授業の予習・復習用の資料をメールで送信,対面授業で使用する資料を外部サーバ経由で送信する場合,補償金が必要
  • オンデマンド授業で講義映像や資料を送信する場合,補償金が必要
  • スタジオ型のリアルタイム配信授業を行う場合,補償金が必要

上記1〜6の点を言い換えると,以下の条件すべてを満たす場合に複製または公衆送信することができます.

  1. 営利を目的としない教育機関である
  2. 授業などを担当する教師などやその授業などを受ける児童生徒など自身が複製・公衆送信する
  3. 授業のためにその著作物を使用する
  4. 必要な限度内の部数・送信先である
  5. すでに公表されている著作物である
  6. 著作者の利益を不当に害しない
  7. 慣行があるときは「出所の明示」をする
  8. 必要に応じて教育機関の設置者が補償金を支払う9

参考文献

あわせて読みたい記事

Footnotes
  1. 例えば,教育機関における授業目的で,PDF化された著作物を先生が学生に送信するといったことが該当します.この記事では,「公の伝達」といった言葉もほぼ同義で使用しています.公衆送信や公の伝達についてより詳しく知りたい方は,参考文献などをご確認ください.参考:SARTRAS「授業目的講習送信補償金制度とは」(https://sartras.or.jp/seido/

  2. 著作権法35条2項を参照

  3. https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/bunkachoshiryo_20210129.pdf

  4. https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/bunkachoshiryo_20210129.pdf

  5. 詳しい説明は,前節の脚注1をご覧ください.

  6. 著作権法35条1項を参照

  7. 47条の6第1項1号を参照

  8. 【参考】文化庁著作権課「教育のDXを加速する著作権制度〜授業目的講習送信補償金制度について〜」p. 5,2021年1月29日(https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/bunkachoshiryo_20210129.pdf

  9. 本記事では,著作物の利用に際する補償金の支払いの方法の説明は行っていません.具体的に補償金の支払いが発生する場合については,「授業でのどのような利用が,どんな条件で認められるの?」や,文化庁著作権課「教育のDXを加速する著作権制度〜授業目的講習送信補償金制度について〜」2021年1月29日(https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/bunkachoshiryo_20210129.pdf)などを適宜参照し,計画している著作物の使用に補償金の支払いの義務が発生するかどうかを確認してください.


執筆: オンライン教育支援サポーター OER・著作権グループ
arrow_upward
上に戻る
feedback
フィードバック
contact_support
サポート窓口