東京大学情報基盤センター学習管理システム利用規則

令和6年10月15日改正

(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学情報基盤センター(以下「センター」という。)が運用・管理する学内向け学習管理システム(以下「LMS」という。)の利用について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者の種別と資格)
第2条 LMSの利用者は、次の各号のいずれかとする。
(1)LMSに登録された講義やセミナー(以下「コース」という。)に関する管理権限(以下「コース管理権限」という。)を持つ者(以下「コース管理者」という。)
(2)コース管理者を補助する者(以下「コース管理補助者」という。)
(3)コースを履修する者(以下「履修者」という。)
(4)学内組織が開講するコースの運用を組織単位で支援する者(以下「教務支援者」という。)
(5)組織単位で教務支援者を管理する者(以下「教務担当者」という。)

2 LMSを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)UTokyo Accountを持つ役員および教職員(以下「役職員」という。)および学生
(2)東京大学情報基盤センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者

(コース管理者利用の申請)
第3条 学務システムに登録されていない科目等において、コース管理者としてLMSの利用を希望する役職員は、別に定める利用申請をセンター長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 センター長は、前項の申請が適当であると認めたときは、これを承認するものとする。

(コース管理権限の範囲)
第4条 コース管理権限の範囲は、次に掲げる事項とする。
(1)コースに関わるデータの管理
(2)コース管理権限のあるコースに対する、コース管理補助者及び履修者の登録、削除

(コース管理者の責任)
第5条 コース管理者は、履修者に提供するデータと、履修者がLMSに登録したデータを必要に応じて保存管理する。

2 コース管理者は、履修者に対し、コースに関わるデータを適切に利用し、かつLMSに登録した課題データを必要に応じて保存するように監督・指導する。

(利用の制限)
第6条 センター長は、LMSの管理上問題があった場合、コース管理者への通告無く、データを削除、又はLMSを停止することができる。

(コース管理権限の取消)
第7条 センター長は、コース管理者がセンターの定めた規則に従わない場合、又は承認された目的以外にLMSを利用した場合、当該コース管理者に付与した権限を取消し、又は停止することができる。

(教務担当者利用の申請)
第8条 部局等の学内組織の単位で、当該組織の教務支援者を管理する教務担当者としてLMSの利用を希望する役職員は、別に定める利用申請をセンター長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 センター長は、前項の申請が適当であると認めたときは、これを承認するものとする。

(教務担当者及び教務支援者の権限の範囲)
第9条 教務担当者は、センターが承認した組織が開講するコースを、教務担当者が指定した権限で利用可能な教務支援者の登録及び削除ができるものとする。

(データの保持期間)
第10条 コースに関わるデータは、コースの利用終了後5年間経過した後にセンターが削除する。

(補則)
第11条 この規則に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合には、東京大学情報基盤センター情報メディア教育専門委員会の議を経てセンター長が定める。

附 則
この規則は、平成21年6月30日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年5月31日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和6年10月15日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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